重い児童淫行罪に発展するおそれがあります。
児童淫行罪と青少年条例違反の境界線は、行為の内容と支配関係の有無なんですが、性交又は性交類似行為があったとして、支配関係(事実上の影響力を背景にした・・・)というのは、被害児童の供述の取りようによるので、紙一重ですね。
教員の福祉犯は発覚しにくい反面、発覚したら重い刑事処分があり得るので、民事・刑事・懲戒の三方の対応をする必要があります。
http://www.sanyo.oni.co.jp/sanyonews/2007/05/01/2007050110181691011.html
調べでは、容疑者は2005年1月4日午後、津山市のホテルで、以前勤めていた岡山県の中学校でクラブ活動の教え子だった高校2年女子(17)=当時=に対し、18歳未満と知りながらわいせつ行為をした疑い。
今年3月、この女性が家族に相談して発覚。調べに「覚えがない」と容疑を否認しているという。
容疑者は苫田郡の中学校に勤めた後、04年度から2年間、保健体育講師として津山市の中学校に勤務。06年度は条件付き採用(仮採用)だったが、事件発覚後、市教委の聞き取り調査に犯行を認めたため本年度の採用が見送られ、3月末で退職したという。
http://www.zakzak.co.jp/top/2007_05/t2007050104.html
教え子だった女子高生にわいせつな行為をしたとして、岡山県警津山署は1日までに、元中学校教諭で無職(29)を県青少年保護育成条例違反容疑で逮捕した。「覚えがない」と容疑を否認している。
調べでは、容疑者は2005年1月4日午後4時10分ごろ、津山市内のホテルで、教え子だった17歳の高2女子とわいせつな行為をした疑い。容疑者は今年3月まで、保健体育の講師や教諭として中学校に勤務していた。