http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070420-00000414-yom-soci
小原春夫裁判長は「人間性の片鱗(へんりん)すら見出すことのできない冷酷で卑劣な犯行」として、少年法の有期刑では最も重い懲役5年以上10年以下(求刑・無期懲役)を言い渡した。
判決によると、少年は昨年9月2日、町田市内の路上で女子中学生に対して「騒いだら殺すぞ」と脅して性的暴行を加え、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせるなど、2005年7月〜昨年9月に、7〜14歳の小中学生の少女9人に対し、性的暴行やわいせつな行為をした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070420-00000064-jij-soci
弁護側は「教育を基礎とした保護処分が必要」として、家裁移送の決定を求めていたが、小原裁判長は「被害者の受けた肉体的、精神的苦痛は極めて深刻で、被告のゆがんだ性格や性的嗜好(しこう)には根深い問題があり、刑事処分をもって臨むほかない」と退けた。
一方、検察側の求刑については、「犯行当時16歳から18歳と未熟で、成育環境にも恵まれなかった」などと指摘。「無期懲役は重きに失する」と判示した。
少年法51条2項の緩和は適用せず、52条2項の有期刑の上限になっています。
少年法
第51条(死刑と無期刑の緩和)
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。
第52条(不定期刑)
少年に対して長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が五年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を五年に短縮する。
2 前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は五年、長期は十年を越えることはできない。
3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。
ちなみに、犯人が成人の場合は、被害者が児童で9罪もあると、懲役15年〜20年くらいでしょうか。2年×9=18年みたいですが。