児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「存在しない」と証拠開示せず=公判前整理−東京地検

 以前 、検事さんに
   被害児童(日本人)の戸籍謄本を出してちょうだい
   普通、戸籍で立証するでしょう
と言ったら、当初
   存在しない
と言われて、罪状認否で年齢を認めていいのか迷ったことがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070420-00000202-jij-soci
公判前整理手続きで、東京地検が弁護側の証拠開示請求に対し、実際に存在する供述調書など約100点の証拠を「存在しない」と回答し、開示していなかったことが20日、分かった。
 弁護側の指摘を受けて判明したもので、東京地検は同日までに弁護側に証拠を開示し、謝罪した。同地検は「証拠隠しの意図はなかった」としている。