業界に危機感がない場合、悪質なインターネットカフェを、ネット犯罪の共犯で検挙することも予想されます。
http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h18/image/pdf18.pdf
インターネット・ホットラインセンターの運営の在り方及びインターネットカフェ等における匿名性その他の問題と対策
平成18年度総合セキュリティ対策会議 報告書
総合セキュリティ対策会議(エ) 子どもによる違法・有害情報の閲覧を防止する措置の不徹底
子どもがインターネットカフェを利用した場合、当該子どもが保護者の知らない間にインターネット上の違法・有害情報にさらされるおそれがある。
平成18 年12 月1日現在、21 都府県(注6)では、いわゆる青少年保護育成条例により、インターネット接続が可能なコンピュータを公衆の利用に供する事業者に対し、フィルタリングソフトの活用等によりインターネット上の有害情報を青少年に閲覧させないよう努力する義務を課している。また、日本複合カフェ協会も、運営ガイドラインの中で、18 歳未満の利用者に対してフィルタリング機能を付加したコンピュータを使用させるよう努力する義務を定めている。
しかし、東京都青少年・治安対策本部が平成18 年2月から同年3月にかけて実施した調査によると、都内のインターネットカフェ63 店舗のうち、フィルタリングサービスを提供していると回答したものは12 店舗(19.0%)に過ぎなかった(注7)。
このように、東京都内のインターネットカフェでは、子どもが使用するコンピュータへのフィルタリング機能の付加が徹底されておらず、他の道府県においても同様の状況である可能性がある。