野田さん復帰。
保護法益(提供罪・陳列罪に被害者はいるのか?)と、性犯罪との罪数と、web掲載は公然陳列か提供罪か?と、7条3項の実行行為(「姿態をとらせて」は実行行為なのか?)について、解説してくださいよ。裁判所もわからないようなので。
ついでに、最高裁から「森山・野田説=反対説」って言われている点についても、コメントというか、一発お返しをお願いします。
その辺を解決できないようでは、単純所持罪説明できないですよ。
平成11年の法制定後、この法律は平成16年に一度改正されました。
当時、私は改正項目の中に「児童ポルノの単純所持」を禁ずる一文を入れ込むべく尽力しましたが、民主党の賛成が得られず実現できませんでした。
施行から3年後の見直しを義務づけている同法は一昨年、再び改正の時期を迎えました。この問題に当初から深く関わってきた(財)日本ユニセフ協会やECPAT/ストップ子ども買春の会等の団体は、この時期を逃さずよりよい、あるべき法改正を導こう、応援しようということで、本日3月1日より、「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンを展開します。私はそのキャンペーンに心から賛同する議員の一人として、重い責任を担って再度、法改正に関わっていきたいと思っています。法改正の目玉は、なんと言っても「単純所持の禁止・処罰」です。もう少し丁寧に言うと、現行法第7条を改正し、他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有を禁止し処罰の対象とする、ということです。メディア報道等によると、すでに2月5日の定例記者会見で、所管大臣である鳩山邦夫法務大臣は、個人が児童ポルノ画像を所持するだけでも処罰する規定を議員立法で新設するよう与党に要請する考えを明らかにされたとのことです。鳩山法相によると福田康夫総理大臣が同日の閣議前に「児童ポルノの件はきちんとやってください」と指示されたということであり(平成20年2月5日付産経新聞)、私たち議員はこれを真正面から受け止めて真摯に議論すべきだと考えます。