「2人に手渡す」と多数になりますから、4項提供罪(不特定多数)×2(併合罪)。
その目的でダビングするのは5項製造罪(不特定多数)×2(併合罪)
処断刑期の上限は懲役7年6月、
一般人なら逮捕されて罰金〜懲役1年(執行猶予3=4年)ですよね。
薬物並みの厳しさですから、証拠物の薬物を回し打ちしたくらいの不祥事ですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070329-00000407-yom-soci
関係者によると、同署は今年2月、違法なわいせつDVDやビデオを制作、販売していた羽生市の業者を家宅捜索し、証拠品としてDVDやビデオテープのほか、DVDを複製する機械を押収した。巡査長は、この事件の捜査班の一員で、家宅捜索後、署内で、DVDのうち十数枚を業者から押収した機械を使って複製。3月上旬、上司ら2人に手渡したという。
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
いいわけとしては、研究目的だったとか、フォレンジックの手法としてまず複製して分析するのが鉄則だとか。