集団の中での軽重をつけて、責任軽い方には酌量減軽。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070327-00000239-mailo-l43
松下裁判長は「性欲のおもむくままの犯行で、被害者の人権を無視した自己中心的な動機に酌量の余地はない。被害者は1人で夜間外出できず、不眠を訴えるなどしており、結果は重大」と述べたが、被害者と示談が成立していることなどから執行猶予付きとした。
第178条の2(集団強姦等)
二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する