罪数的には、業務の個数で決まるんじゃないですか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070327-00000238-mailo-l43
留学生の資格のまま、04年5月〜06年6月、パソコンを使ってオンラインゲームの仮想通貨を販売し、約1400万円の収入を得た。また06年4〜5月、3回にわたり自宅のコンピューターを介して、中国からの多数の通信をオンラインゲーム会社のコンピューターに接続させ、ゲーム会社のコンピュータに過度の負荷を加えて、電源を切断させた。
松下裁判官は「金を得るためという安易な動機に酌量の余地はない」と判決理由を述べた。