事情は分かりませんが、被害弁償しないで刑事裁判終わらせて、弁償しないでも執行猶予がついたということですね。
普通の財産犯なら危ない選択なのでそういうことはしませんね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070314-00000120-mai-soci
訴状によると、役員2人らは05年9月〜06年1月「デビルマン」などの単行本をスキャナーでパソコンに取り込んだ画像をホームページ上で公開。1日最高10万回程度閲覧された。2人は06年、福岡地裁で著作権法違反罪で有罪判決を受けて確定し、現在、漫画は公開されていない。永井さんは弁護団を通じ「作品は私たちの子ども。拉致して無断で使用しないで」とコメントした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070314-00000135-jij-soci
原告側によると、2人は昨年2月、福岡県警に摘発され、福岡地裁が同年5月、著作権法違反罪で有罪判決を出し、確定しているという。
損害額の算定が難しいのと、被告の資力によっては判決を受けても満足できないかもしれないのと、負けても刑事裁判は確定しているという妙な安心感と・・・