児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

オンラインゲームを撹乱した者の刑事責任

 電子計算機損壊等業務妨害罪。

第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 略式2件(長崎、札幌)、公判請求2件(高松、熊本)くらいでしょうか?いずれも公訴事実はこんな感じです。コピー。

公訴事実
被告人は,号室に,インターネットを経由して日本国外のゲームユーザからのゲームサーバコンピュータへの接続を同時に多数中継する機能を有するプロキシサーバ(代理サーバ)を多数設置していたものであるが,インターネットを利用したゲームの配信等の業務を営む会社が運営するオンラインゲーム「」の配信に動作阻害が生じて同会社の業務が妨害されることを知りながら,平成年月日ころから同日ころまでの間,上記号室において,同所に設置した上記プロキシサーバを利用して,日本国外からの接続が禁止されている上記会社が管理する電子計算機である上記ゲームサーバコンピュータに対し.上記プロキシサーバで中継することにより,その接続が禁止されているC国内の多数のゲームユーザからの通信を被告人が取得していた日本国内のIPアドレスを用いて同ゲームサーバコンピュータに接続させ,同ゲームサーバコンピュータをして被告人のみからの接続であるとの虚偽の情報を認識させて,同ゲームサーバコンピュータに上記プロキシサーバを介した上記C国国内のユーザとの通信で過度の処理をさせ.よって,同ゲームサーバコンピュータの情報処理速度を低下させて配信の遅延現象を生じさせるとともに,同ゲームサーバコンピュータから一般ユーザのパーソナルコンピュータに配信された上記「」の画面上に残像現象の動作阻害を生じさせるなどして同ゲームサーバコンピュータの使用目的に反する動作をさせ,もって,上記会社の業務を妨害した。

 奥村は、必ずしもプロキシの存在が異常動作の原因ではないので、この記載は違うと思うのです。