http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060718-00000190-kyodo-soci
アドレスを無作為に抽出して大量の広告を送るなどの「迷惑メール」については偽計業務妨害容疑での摘発はあるが、福島県警によると、電子計算機損壊等業務妨害容疑での摘発は全国初。元社長らがサーバー障害の可能性を認識していた未必の故意があったとして刑の重い容疑の方を適用した。
大量のメールというのは、「その他の方法」ですよね。
せっかく電子計算機損壊・虚偽の情報を与え・・・と手段が限定されているのに 「その他の方法」というのをいれてしまうと、何でもありになります。
第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
以前、電子計算機損壊等業務妨害罪被告事件で、
「その他の方法」については何らかの範囲に限定しないと、同罪が手段を限定する趣旨が失われるから、罪刑法定主義違反である。
と言ったことがあります。