この見出しには違和感があります。
威力業務妨害の法定刑は懲役3年で、再犯加重とか併合罪加重があったとしても、この犯罪事実でこの求刑はないから。
北九州のテニスコート工事中断:威力業務妨害に懲役8年を求刑 /福岡(毎日新聞) - 2007年2月3日(土)
北九州市発注のテニスコート整備工事を巡る威力業務妨害事件で、実行役の被告(32)に対する論告求刑公判が2日、地裁小倉支部(三浦隆昭裁判官)であり、検察側は懲役8年を求刑した。
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
電子計算機損壊の場合は、ネットワークの障害とか規模が大きくなるから、5年になってる。ほかは3年。
記事から漏れた詐欺罪とかもあるんでしょうね。
新聞記者は、どの罪が一番重いのかくらい、検察・警察に取材してほしいものです。