「前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された」で、「行為によって生成された」とされていて「罪によって生成された」とはされてないから。判例一個欲しいところだが
(性的影像記録提供等)
第三条性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
「法律解説 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」法令解説資料総覧 第501号
「性的影像記録」の認定に当たっては、本法二条一項各号に掲げる行為又は本法六条一項の行為により生成されたものであることが認められれば足り、必ずしも本法二条の罪等が訴追・処罰されている必要はなく、本法二条の罪等の犯行日時・場所等が特定されている必要もない。
また、本法二条の罪等について訴訟条件が欠けていたとしても、本法三条の罪の客体たり得る。例えば、本法二条の罪について公訴時効期間が経過していても、これに当たる行為により同条一項の罪の公訴時効期間が経過していない限り、処罰対象となり得る
行為
本法三条の性的影像記録の「提供」とは、性的影像記録を事実上相手方が利用できる状態に置くことをいい方法のいかんや、有償・無償を問わないし、必ずしも相手方が実際に閲覧・利用したり、物理的に受領することを要しない。
同条二項の「不特定」とは、机手方が特殊の関係によって限定されていないことを意味し、「多数」とは、少なくとも二人以上であることを意味する。
「公然」とは、不時定又は多数の者が認識することのできる状態をいう。
「陳列」とは、人が性的影像記録の内容を認識できる状態に世くことをいい、必ずしも相手方が実際に閲覧することを要しない