略式の場合の記録をチェックしていると、被害児童の供述が被疑者の供述や客観的事実と食い違っていることがよくあります。罪の成立については完全自白事件なので、枝葉は問題にしないけども、記憶というのはいい加減だなと思います。お互いですけど。
少しでも不正確を減らすために、弁護人も裏付けを探すことになります。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200702150097.html
強制わいせつ男性の無罪確定 '07/2/15
酒に酔った女性にむりやりわいせつ行為をしたとして強制わいせつ罪に問われ、1審、2審ともに無罪を言い渡された安来市内の会社員男性(24)について、広島高検松江支部は上告を断念。14日、男性の無罪が確定した。上告断念について同支部は「要点は被害者の供述の信用性に関する評価の問題であり、われわれは被害者の供述は信用できると考えている」とのコメントを出した。
強制わいせつ:2審も無罪判決−−高裁松江支部 /島根(毎日新聞) - 2007年1月30日(火)
判決で赤西裁判長は、「女子高生の証言には不自然さがあり、信用性を認めることは困難」とした。男性は05年6月、安来市内の自宅で酒に酔った女子高校生(当時16歳)の体を無理やり触るなどのわいせつ行為をしたとして、強制わいせつ罪で起訴されていた。
安来の強制わいせつ控訴審 男性、2審も無罪 高裁支部判決=島根(読売新聞) - 2007年1月30日(火)
控訴審では、1審で認められなかった女性の供述の信用性が改めて争点となった。検察側は、女性の供述に基づいて犯行を再現したビデオテープを証拠として提出したが、赤西裁判長は「供述通りに(犯行が)できたか、疑問の余地があり、信用性を認めることはできない」とした。