児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ目的略取未遂で執行猶予事例(盛岡地裁H19.2.13)

 この辺が、実刑−猶予の分水嶺

会社員の被告に地裁が有罪判決 わいせつ略取未遂罪 /岩手県2007.02.14 朝日新聞社
 女子高校生を車に連れ込もうとしたとして、わいせつ略取未遂の罪に問われた被告(33)に対する判決公判が13日、盛岡地裁であった。杉山慎治裁判長は「被害者の精神的、肉体的苦痛は大きいが、計画性はなく反省している」とし、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。
 判決によると、被告は06年11月19日の午後5時半ごろ、滝沢村滝沢の路上で、自転車で通行していた少女(当時18)にわいせつな行為をしようと背後から駆け寄り、車に連れ込もうとしたが、悲鳴を聞いて近所の住民が駆けつけたため、未遂に終わった。

第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 法定刑に下限がある罪は重いんです。
「結婚」というのは「婚姻」とは違うんですよ。事実婚・略奪婚