児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<賠償請求>犯罪被害者の手数料は一律2千円に 法務省

 私選事件では、当然に、受任当初から弁償に走っているわけで、弁償が終わってから弁論終結・判決という段取りで行く。とすると、付帯私訴は使わないような気がします。被告人が無資力(弁護士の着手金は払えるけど、何百万もの弁償は無理とか)なら一部弁済して結審して、残りを付帯私訴になることはあるかもしれない。
 むしろ、もっぱら資力の点で被害弁償がおろそかになるのは国選事件が多いと思うんですが、弁護人を選任する資力がない被告人に、簡易な手続で民事判決も出しちゃうことになりますよね。
 申立費用を安くして判決もらっても、刑務所にいることが多いと思われる被告人に対して、どう執行するのかも考えないと、やっぱり空手形になることが多いんじゃないですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070307-00000052-mai-pol
通常の損害賠償請求訴訟では、手数料として訴状に張る印紙の代金は、請求額に応じて増えていく。例えば、請求額が5000万円なら印紙代は17万円、1億円なら32万円になる。このため、被害者団体などからは「負担が重過ぎる」という声が出ている。
 付帯私訴制度でも同じように手数料が高額になれば、被害者が制度の利用をためらい、被害者支援の意義が損なわれる恐れがあるため、法務省は手数料を一律2000円と決めた。刑事裁判で調べた証拠を利用して賠償額を算定するこの制度では、裁判所に新たに大きな負担を与えるわけではないことから、手数料を低く抑えることが可能と判断した。
 全国犯罪被害者の会あすの会)の岡村勲弁護士は「手数料はできれば無料にしてほしかったが、2000円であっても被害者の負担は軽くなり、大変ありがたい。引き続き、通常の民事訴訟の手数料の引き下げも求めていきたい」と話している。

 いろいろ制度を作ってみても、結局、被害者給付金を拡充しないと、被害者は納得できないですよね。