これだけ並べると、一罪説でもいいのかなと裁判所も錯覚するんじゃないか。
1 罪数処理の基本
(1)複数児童に対する数回の製造行為は犯意が継続していれば包括一罪。
①大阪高裁H14
②名古屋高裁金沢支部h17.
③東京高裁H17
④東京高裁H16.陳列罪
⑤岡山地裁H16.
⑥和歌山地裁H14.
⑦神戸地裁尼崎支部H17.
⑧千葉地裁H14.
⑨横浜地裁H13.
⑩大阪地裁H14.
⑪前橋地裁H13.
⑫金沢地裁H16.
⑬札幌地裁H15.
(2)児童福祉法違反(児童淫行罪)と児童ポルノ製造罪は観念的競合
①奈良家裁H16.
②奈良家裁H16.
③横浜地裁横須賀支部H17.
④東京家裁H16
⑤東京高裁H17.
⑥長野家裁H18
⑦横浜家裁H16.
⑧札幌家裁小樽支部H18
⑨千葉家裁H12
⑩大阪高裁H18.
(3)提供罪は包括一罪
(4)製造罪と提供罪は科刑上一罪(牽連犯)
①横浜地裁H15.(製造罪→所持罪)
②千葉地裁H14.(製造→販売)
③岡山地裁H16.(製造→陳列)
④札幌地裁苫小牧支部H12.(製造→販売)
⑤奈良地裁H18製造→提供)