児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2ちゃんねるでの威力業務妨害で懲役3年執行猶予5年保護観察(千葉地裁h20.6.20)

 法定刑の上限ですね。
 ネットの殺人予告は影響が大きいですから、法定刑上げるかもしれません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080620-00000120-jij-soci
千葉地裁であり、石田寿一裁判官は「強い非難を免れない」として、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
 石田裁判官は「殺害予告の対象とされた小学生や保護者に及ぼした精神的苦痛も軽視できず、生じた結果は重大だ」とした。被告は「実際に小学生を殺害するつもりはなかった」などと訴えていた。 

第233条(信用毀損及び業務妨害) 
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。