児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪・3項製造罪・強要罪(山形地裁米沢支部H19.1.31予定)

 教育関係者の信頼って本件を前に既に落ちていますよね。
 わいせつ教員の懲戒免職も陳腐化して、情状としていつまで・どれだけ効くのかと思います。

http://www.yamagata-np.jp/newhp/kiji/200701/26/news20070126_0413.html
宮内中元教諭に懲役2年6月求刑−中学生への強要未遂事件
 論告で検察側は、「被害者だけでなく、同世代の中高生やその保護者らに計り知れない不安を与えた。教育関係者の信頼も著しく低下させ、社会に与えた影響は大きい」と述べた。弁護側は、懲戒免職処分を受けるなど、すでに社会的制裁を受けているなどとして、執行猶予付きの判決を求めた。判決は今月31日、同地裁で言い渡される。
 起訴状によると、被告は2006年10月17日、携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子中学生に自分の裸体を撮影させ、メールで送らせた。同月20日、この生徒の携帯電話に「あの写メばらまいていい?」などと書いたメールを送って面会を強要したが、未遂に終わった。
 同月7日には、山形市内のホテルで、内陸地方の女子高校生に対し、18歳未満であることを知りながら現金2万円を渡す約束をして、みだらな行為をし、女子生徒の裸体を携帯電話のカメラで撮影した。