児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教え子と14年前まで交際の元教諭 免職処分取り消し 佐賀地裁判決(佐賀地裁H19.1.19)

 懲戒処分にも時効制度を設けるべきですよね。

教え子と14年前まで交際の元教諭 免職処分取り消し 佐賀地裁判決
2007.01.20 西日本新聞社
 十七年前に元教え子の女子生徒(当時十五歳)と卒業後に性的な関係を持ったことを理由に、昨年二月に懲戒免職処分となった佐賀市の元中学校教諭の男性(43)が処分取り消しを求めた訴訟の判決で、佐賀地裁(神山隆一裁判長)は十九日、佐賀県教委の処分を取り消した。

続報

http://www.saga-s.co.jp/view.php?pageId=1036&mode=0&classId=0&blockId=309324&newsMode=article
判決は、学校長や教育委員会が交際当時に何の処分もしなかったこと、元生徒からの苦情が処分の半年前までは皆無だったことなどを考慮すれば、「時間の経過とともに交際により損なわれた信頼も徐々に回復しており、処分の必要性は軽減している」と指摘。現時点での懲戒免職処分は妥当性を欠き、懲戒権の乱用であるとした。
 一方で交際自体については、「心身ともに未成熟な女子生徒と性交渉を続けたことは、公教育に対する信頼を著しく失墜させる」と非難。元教諭の「結婚を前提にしたまじめな交際だった」との主張に対しては、結婚を真剣に考えていたとは到底認めがたい、と退けた。