判例(最高裁H18.5.16・大阪高裁H18.10.20)でPC内蔵のHDDそのものを販売する目的でなくて複製品のDVDを販売するであっても、HDDに販売目的が認められます。
その前からそういう立件はあったと思います。
http://www.news24.jp/75336.html
警視庁は15日、いわゆる「おとり捜査」によって児童ポルノDVDを販売していた男らを逮捕した。
児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、2人で、外国人児童のワイセツな映像を販売する目的でパソコンに保存していた疑いが持たれている。
警視庁はこのようなDVDの買い受け捜査、いわゆる「おとり捜査」で去年1年間に33人を検挙している。
児童ポルノの存在や流通自体が権利侵害とするならば、おとり捜査には問題があります。