国外犯処罰規定はありませんが、報道によれば、実行行為の一部が日本にあるということらしいです。
薄く広く迷惑掛けている割に、法定刑は重くないです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070116-00000112-mai-soci
千葉県警生活経済課などは16日、特定電子メール送信適正化法違反容疑で、東京都豊島区の出会い系サイト運営会社社長(47)ら男4人を逮捕した。中国のビルにパソコンを設置して日本から遠隔操作し、昨年7、8月の2カ月で約54億通の「迷惑メール」を無差別に自動送信していた。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
(平成十四年四月十七日法律第二十六号)
(送信者情報を偽った送信の禁止)
第六条 送信者は、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って電子メールの送信をしてはならない。
一 当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
二 当該電子メールの送信に用いた電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)を識別するための文字、番号、記号その他の符号
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定に違反した者
二 第七条の規定による命令に違反した者