児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反を地裁で審理したという報道(高松地裁H19.1.15)

 地裁で児福というのは珍しいという話。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070116-00000297-mailo-l37
出会い系売春:2人に有罪判決−−地裁 /香川
1月16日17時2分配信 毎日新聞
 携帯電話の出会い系サイトを利用して管理売春をしていたとして、売春防止法違反や児童福祉法違反などの罪に問われた両被告に対し、高松地裁は15日、それぞれ懲役3年、執行猶予5年、罰金40万円(求刑・懲役3年、罰金40万円)を言い渡した。真鍋秀永裁判官は「自分の利益のためには、他人の未熟さにつけ込むこともいとわず悪質」と述べた。

地元新聞もそう書いている。

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20070116000124
風俗店経営の男女に有罪判決−売春あっせん
2007/01/16 10:44
 デリバリーヘルス経営者が出会い系サイトを使って売春をあっせんしていた事件で、売春防止法違反(管理売春)などの罪に問われたデリバリーヘルス経営の判決公判が十五日、高松地裁であった。

 児福が地裁にかかるのは、他の罪と科刑上一罪であって、他の罪で処断される場合に限られる。

少年法第37条(公訴の提起) 
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条及び第九十一条の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。