奥村の守備範囲に限れば、略式命令の法令適用はまちまちで、興味深いです。多くの場合、弁護人が関与していないので、弁護士には知られていない。
中には法律上罪にならないはずの事件もあります(名古屋のメール頒布事件等)。
高裁レベルで弁護人に有利な略式命令を紹介しても「それは略式でしょ?」と評価されます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070107-00000007-kyt-l26
「保釈制度が不十分な現状では、身柄の早期釈放が望める点は被告にとって大きなプラスになる」と制度を一定評価する。その上で「担当する弁護士も『手抜き裁判』と言われないか、と不安を抱えている。ただ、略式起訴や略式命令を手抜きと怒る人はいない。即決裁判も、通常の裁判とは全く違った審理として社会的に理解を得ていくことが求められる」との考えを示す。
児童買春の年齢不知の主張なんか、略式で釈放されるという利益のために、黙って飲み込んだりしますよね。弁護士にも「真実は知らなかったとしても、認めれば略式になって、釈放される。認めないと大変な事になる」なんて自白迫る人がいるそうですが。奥村は原則として「言いたいことは言っておけ。言う以上は早めに・正確に言え」という方針です。
中には、不本意に略式命令受けて、正式裁判を申し立てたり、再審請求したりされる方もいますが、なかなか救済されません。福祉犯は略式でも社会的制裁が厳しいし。
これは、奥村は腹立たしいんですけどね。
即決裁判でも、そういう使い方をされると、不満が出るでしょうね。