児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

略式命令後正式裁判申立期間内の記録閲覧謄写@京都簡裁

 略式命令後も、弁護人としては、その罰金額でいいのか、罰金額を値切る材料はないか、手続の違法はないかとか、正式裁判の必要はないか、いう観点で、一見記録を調査したい。
略式命令の限度額が100万円になったから、金額の当否についての相談も増えるでしょう。

 東京簡裁と大阪簡裁と長岡簡裁では閲覧できましたが、京都簡裁は、正式裁判申立期間切れギリギリまで待たせて前例がないということで拒否。(→その後許可)

法曹会「略式手続執務資料」P43
(理由) 略式手続の場合にのみ法40条の適用がないと解することは,少なくとも文理上は根拠がない(略式手続は本案に関する手続であるから,検察官提出の資料も,通常の決定手続における疎明資料のように暫定的性質のものではない。)。また,実質的にみても,略式手続において少なくとも正式裁判請求の是非に閲し法律上の助言を与えるという形での弁護活動は可能であり(なお,被告人側からたとえば量刑資料として示談書を提出する余地があると解されるならば,弁護活動の範囲は一層広くなろう。),そのため記録閲覧の必要を生ずることが考えられる。(昭38.8 回答)
※刑事裁判資料165号14頁から転載

 京都の弁護士さんは、見ないんだ。
 正式裁判申立とかもしないし、するとしても闇雲にするんですかね。