そんなに判決が怖かったんでしょうか?
そこまで厳粛に受け止めてくれる被告人なら刑事裁判もやりがいがあります。
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2006122800193.html
起訴状によると、男は03年10月4日午後、酒を飲んで乗用車を運転し、同県鈴鹿市で追突事故を起こし、相手の車の男性に1カ月のけがを負わせたとされる。男は05年9月1日の初公判で起訴事実を認め、検察側は懲役1年10カ月を求刑した。ところが判決言い渡しが予定されていた同29日を含め計7回の判決期日に姿を見せなかった。
奥村も、国選事件の被告人が所在不明になって、勾引・勾留されたことがありますが、勾留されても、取り調べも何もなくて、期日待つだけですから、ばからしいですね。
刑訴法
第五十八条 裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。第五十九条 勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
○2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
○3 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。第七十四条 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
第七十五条 勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。