結局、主観的要素で幇助を認定してその証拠は供述調書だと思うんですが、任意捜査の段階で弁護人を選任していなかったことが惜しまれます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061213-00000002-yom-soci
氷室真裁判長は「著作権侵害を明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した
[著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない」という認定には、弁護活動がある程度効いています。
控訴するなら憲法違反(事前抑制)も主張すべきだと思います。