児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ウィニー開発者に罰金150万円の有罪判決…京都地裁(WINNY )

 結局、主観的要素で幇助を認定してその証拠は供述調書だと思うんですが、任意捜査の段階で弁護人を選任していなかったことが惜しまれます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061213-00000002-yom-soci
氷室真裁判長は「著作権侵害を明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した

[著作権侵害の状態をことさら生じさせることを意図したわけではない」という認定には、弁護活動がある程度効いています。
 控訴するなら憲法違反(事前抑制)も主張すべきだと思います。