児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

多数事件の被告、事件別に裁判員選任…審理負担を軽減

 併合審理したときの量刑というのは、一般には、分離して別々の判決となったときよりも被告人に有利(軽い)とされています。
 地裁も量刑のプロなので、そのままの材料で控訴審で量刑不当で破棄されることは稀。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061120it14.htm
先行する〈1〉と〈2〉の事件の審理ではそれぞれ、被告が犯罪行為をしたのかどうかという事実認定を行った上、有罪か無罪かだけを判断する「部分判決」を言い渡す。その後に行う〈3〉の事件の審理では、まず、この事件について有罪か無罪かを決めた後、〈1〉と〈2〉の事件の部分判決と合わせ、三つの事件を通じた被告の刑の重さ(量刑)を総合的に判断する。

 地裁事件(裁判員事件でも)と家裁専属管轄の児童福祉法違反事件とは、少年法37条を廃止しない限り、併合審理できないわけですが、この場合には、そのままの材料で控訴審で量刑不当で破棄される可能性が高くなります。いくら量刑のプロでもよその裁判所の事件までは見えないから。
 これは、上記の分離制度を導入しても同じ。

 この際、これもなんとかしてほしいなあ。児福だけ可哀相じゃないですか。