併合審理したときの量刑というのは、一般には、分離して別々の判決となったときよりも被告人に有利(軽い)とされています。
地裁も量刑のプロなので、そのままの材料で控訴審で量刑不当で破棄されることは稀。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061120it14.htm
先行する〈1〉と〈2〉の事件の審理ではそれぞれ、被告が犯罪行為をしたのかどうかという事実認定を行った上、有罪か無罪かだけを判断する「部分判決」を言い渡す。その後に行う〈3〉の事件の審理では、まず、この事件について有罪か無罪かを決めた後、〈1〉と〈2〉の事件の部分判決と合わせ、三つの事件を通じた被告の刑の重さ(量刑)を総合的に判断する。
地裁事件(裁判員事件でも)と家裁専属管轄の児童福祉法違反事件とは、少年法37条を廃止しない限り、併合審理できないわけですが、この場合には、そのままの材料で控訴審で量刑不当で破棄される可能性が高くなります。いくら量刑のプロでもよその裁判所の事件までは見えないから。
これは、上記の分離制度を導入しても同じ。
この際、これもなんとかしてほしいなあ。児福だけ可哀相じゃないですか。