児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

製造罪が違法性阻却されるのはどのような場合か?

 島戸検事は、おそらく児童ポルノ罪の社会的法益(風潮・風俗)を考慮して「真剣交際」を要件とする。

島戸純「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」現代刑事法'04.10
(8) もっとも、児童と真剣な交際をしている者が、児童の承諾のもとでその裸体の写真を撮影する等、児童の承諾があり、かつこの承諾が社会的にみて相当であると認められる場合には、違法性が阻却され、犯罪が成立しない場合もあり得る。

 実務家だとこういう意見になるでしょう。
 児童淫行罪でも同じだと思うんです。

 問題は、真剣交際がとぎれたときに事件になるのだということです。
 真剣交際が順調に進んで正式に婚姻して妻(16歳)だとしても事件にならないが、真剣交際がとぎれてすったもんだになったときに顕在化して事件になる。
 遡って違法になるというのはおかしいですよね。
 まじめにつきあっていたのに、女の子に振られるわ、捕まるわ、というのは気の毒じゃないか。刑も重いし。

 「姿態とらせて」の解釈にしても、微妙な事案が出てきます。