島戸検事は、おそらく児童ポルノ罪の社会的法益(風潮・風俗)を考慮して「真剣交際」を要件とする。
島戸純「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」現代刑事法'04.10
(8) もっとも、児童と真剣な交際をしている者が、児童の承諾のもとでその裸体の写真を撮影する等、児童の承諾があり、かつこの承諾が社会的にみて相当であると認められる場合には、違法性が阻却され、犯罪が成立しない場合もあり得る。
実務家だとこういう意見になるでしょう。
児童淫行罪でも同じだと思うんです。
問題は、真剣交際がとぎれたときに事件になるのだということです。
真剣交際が順調に進んで正式に婚姻して妻(16歳)だとしても事件にならないが、真剣交際がとぎれてすったもんだになったときに顕在化して事件になる。
遡って違法になるというのはおかしいですよね。
まじめにつきあっていたのに、女の子に振られるわ、捕まるわ、というのは気の毒じゃないか。刑も重いし。
「姿態とらせて」の解釈にしても、微妙な事案が出てきます。