児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

『児童ポルノ禁止法」一部改正法案の概要

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20110814#1313208464
自民党案と変わらず。

 自民党はいまだに漫画・CGを児童ポルノ・児童買春法でやりたいようです。
 そのためには調査研究をするんだそうです。実在の児童が児童ポルノ・児童買春に関する行為で虐待されていても調査も保護もしないくせにですよ。
 この議論は別の土俵でやってもらいたいですね。

http://taroyamada.jp/?p=2014
http://taroyamada.jp/wp-content/uploads/2013/04/jipo.pdf
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案要
四 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体及び責任の明確化
心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を講ずる主体として、厚生労働省法務省都道府県察、児童相談所及び福祉事務所を例示し、措置を講ずる主体及び責任を明確化すること。(第十五条関係)

二検討
1政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等をいう。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について十分な配盧をするものとすること。(附則2条1項関係)

児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限ついては、この法律の施行後三年を目途として、1の調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ 検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。(附則第二条第二項関係