児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

京都府における児童ポルノ被害児童の救済

 「児童ポルノの被害者用」という決まった取扱がないようです。条例でやるというのですが、法律上の義務なので、いらないんじゃないですか。調査研究保護救済はすぐやれと。
 厚生労働の統計では、年数件保護していることになっています。たぶん。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第14条(教育、啓発及び調査研究)
国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
第15条(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2 関係行政機関は、前項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
第16条(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。

児童ポルノ規制条例険討会議(会議メモ〉
日時平成22年 11月 17日(水〉
津崎委員
検挙されて被害児童が特定をされだケースはどう処理されているんですか。..

府警少年課
それは先日の回答でちちょっと御説明したと思うんですけれども、こうあらなければならないという部分はないと思うんですが、状況によって例えば児童相談所に通告ということで身柄つきでというようなところもあるでしょうし、虞犯といいますか、そういうことで家庭裁判所に送っているということもあると思います。
それから、やはり被害児童自身が先ほどのように被疑者という場合もございますので、そういう場合は家裁ということで対処し、あくまでも単純な被害児童ということになれば、やはり保護者等の連携のもとカウンセリング、少年サポートセンターにはいわゆる臨床心理士もおりますので、力ウンセリングをしたり、そういうことで被害者対策を進めていると。あとは状況に応じて、先日も来ていだだきました被害者支援センターでありますとか、家庭支援総合センタ一等も連携をとりつつ状況を見ていって支援していくというような状況に努めております。

土井座長
どうぞ。

大杉委員
大杉ですけれどち、今のところなんですけれども、前回犯罪被害者の支援センターや家庭支援総合センターの万でお話をお伺いしだときには、児童ポルノの被害者ということでの支援の経験はないというふうなお話があったと思うんですけれども、そのあたり、児相との連携とか具体的にどういう形でされているのか、どのぐらいの件数があるのか、そのあだりはわかりますでしょうか。

府警少年課
申し訳ありません。件数という部分については把握しておりません。それと、これ児童ポルノということなんですが、メインが児童ポルノなのかとかいろいろと統計上の数値等もございますので、あくまでもいわゆる性犯的なことで引継ぎと支援を図っていくというようなことになろうかと思いますので、その辺が把握はできておりません。


 岡村先生はお立場もあってこういうのですが、99年法の時代から児童保護の条文があるのに、国も自治体もやってないわけで、それは反省するならともかくやったから誉められる話ではないし、えらい先生方が議論して条例化する必要はありませんよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110120-00000003-khk-l04
 特に「単純所持」の規制について、弁護士で国立情報学研究所(東京)の岡村久道客員教授(情報法)は「児童ポルノは隠し持つもの。別件捜査で発見することはあっても、探し出すことは容易ではない」と実効性を疑問視する。
 京都府が設置した「児童ポルノ規制条例検討会議」の委員も務める岡村弁護士は「罰則のある規制は国レベルで行うべきだ」と指摘し、「最大の問題は被害児童対策。相談窓口など、救済策や物理的、心理的ケアは地域だからこそできる優先課題だ」と国との役割分担の必要性を強調した。