児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[ハイテク犯罪・サイバー犯罪] メール送信を販売として逮捕した事例

 また、愛知県警。前は不起訴になったのに。
 有体物をやりとりしたのは別として、メール送信が販売にならないことは確かだと思いますが。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061108-00000045-jij-soci
自分のわいせつ画像をネット販売=24歳女性を逮捕−愛知県警
 容疑者はインターネットの掲示板に広告を掲載して購入者を募集し、写真をメールに添付するなどして販売していた。自宅からは、撮影に使った携帯電話2台と契約書などが押収された。 
時事通信) - 11月8日13時0分更新

追記
 続報を読んで。
 ダウンロードは陳列(大阪高裁)、メール送信は陳列(名古屋地裁)ですから、メール送信目的の所持は、陳列目的所持であって不可罰です。
 名古屋の弁護士が適切に対応されることを期待します。
 感心しない行為ですが、処罰できない。

自分のわいせつ画像を販売目的所持 大学職員の女逮捕/愛知県警など2006.11.09 読売新聞社
 愛知県警保安課と愛知署などは8日、容疑者(24)をわいせつ図画販売目的所持の現行犯で逮捕、名古屋地検に送検したと発表した。
 調べによると、容疑者は7日、インターネットの無料掲示板を利用して販売する目的で、自宅のパソコンに自分のわいせつ画像25枚を保存していた。画像は、携帯電話のカメラで自分で撮影したものだった。
 容疑者は、4年ほど前から自分の下着姿の画像を、無料掲示板を使って販売していたが、2年前からはわいせつ画像も一緒に販売。「4、5枚3000円で、代金を振り込んで来た人に、メールに写真を添付して販売していた」と、容疑を認めている。


わいせつ画像:自分の画像をネット販売−−北海道・函館の女逮捕 2006.11.09 毎日新聞社
 インターネットの掲示板を利用して自分のわいせつ画像を販売したとして、愛知県警愛知署は8日までに、容疑者(24)をわいせつ図画販売目的所持容疑で逮捕した。
 調べでは、容疑者は7日、自宅に自分のわいせつな画像25枚が記録されたパソコンを所持していた疑い。約4年前からネット上で画像の掲載を始め、「反応が大きかったので金になると思った」と供述。約2年前からは掲示板で購入希望者を募り、画像数枚と下着などのセットを数千円で販売していたという。


わいせつ画像 販売の女逮捕 愛知県警 2006.11.08 中日新聞社
 愛知県警愛知署などは、わいせつ図画販売目的所持の現行犯で、容疑者(24)を逮捕し、八日送検した。
 調べでは、容疑者は七日、自宅でわいせつな画像二十五枚が保存されたパソコン一台を所持していた。
 画像は、容疑者がカメラ付き携帯電話で撮影した自分の裸など。インターネットの掲示板で注文を募り、四、五枚をセットにして三千円で販売していた。
 四年前からネットを通じて自分の下着を販売していて、二年前から画像も売るようになったという。容疑者は「遊び感覚でやった」と容疑を認めている。愛知署員が八月にサイバーパトロールで掲示板の広告を発見した。

刑法はこうなってます↓

第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする

 前段で、頒布・販売・公然陳列という行為類型があって、後段では、そのうちの販売目的の所持のみを処罰します。頒布・公然陳列目的の所持は処罰されないわけです。
 表現の自由とのかねあいでこういう線引きになっていると理解しています。