児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

芸能界は嫌な仕事も我慢しなければいけない

 「仕事をあげる」ことの経済的側面に着目すると、児童買春罪とも評価できそうです。
 そうなると、児童買春罪と児童淫行罪の観念的競合。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061003-00000013-san-soci
容疑者は今年5月6日午後4時ごろ、文京区の自宅兼事務所で、所属する少年が18歳未満と知りながら、「仕事をあげるから我慢しなさい。芸能界は嫌な仕事も我慢しなければいけない」などと言って、わいせつな行為をした疑い。

 こういう形の強制が加わると、実刑の確率が上がります