児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国立大学法人京都教育大学

 「1(被害者)対6(アメフト)の和姦」があり得るという認定で、復学あり得るという評価だったようですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090601-00000632-san-soci
同大学によると、被害を受けた女子学生は、今年3月3日に教員に相談。大学側は同6日に「ハラスメント防止委員会」を設立し、教員らが、被害学生や逮捕された6人などに対して聞き取り調査を行った。
 ところが、大学側は24日、被害学生の保護者に対し「公共の場所で性的なことをした公然わいせつは6人とも認めたが、同意があったのか、無理矢理だったのか、細かいところは判断できない」とし、「警察に告訴するかどうかを考えてください」と話したという。その後、31日付で6人を無期限停学処分とした。

http://www.kyokyo-u.ac.jp/KOUHOU/topics/10_0601.htm
事件発覚後、大学として直ちにハラスメント防止委員会が調査を開始し、事件の事実関係の把握に努めて参りましたが、その結果に基づき、関与した男子学生に対しては学則に従って懲戒処分を行いました。教員養成を目的とする本学としては、一部の不心得な学生が起こしたこととはいえ、教育的責任を十分に果たせなかったことについてその責任を重く受け止め、今後、このような事件が二度と起きないよう、本学は人権に関する意識向上について全学をあげて取り組み、健全で快適な教育環境の保持に努めなければならないと考えています。
平成21年6月1日
国立大学法人京都教育大学長 寺田光世

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090602-00000046-mai-soci
塩谷立文部科学相は2日の閣議後会見で「大変問題だと思う。訴えがあったらいち早く警察に知らせるのが大事だ」と批判した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090602-00000526-san-soci
同大が女子学生から被害の相談を受けながら警察に通報しなかったことについて、「詳しいいきさつは承知していないが、大変問題があると思う。訴えがあればいち早く警察に知らせることが大切」と苦言を呈した。

 みなし公務員の告発義務については、設置法上は明確ではなく、刑訴法の解釈では両説があるようです。懲戒処分の可否で問題になります。

刑訴法第239条〔告発〕
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない

国立大学法人法第十九条  国立大学法人の役員及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

コンメンタール刑事訴訟法第三巻p744
2 官吏又は公吏
法令により公務に従事する職員とみなされる者(268条3項,弁54条2項,日銀19条,経罰1条等〕を含むかについては,疑問とする見解もあるが〔ポケット上557貰),これを含むと解するべきであろう(註釈刑訴2巻〔佐藤1289頁,注解刑訴(中)〔高田1206頁,増井117頁)。