児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[ハイテク犯罪・サイバー犯罪] 警察庁研究会:「子供に安全なケータイ」提言 業界に要請

 子どもの携帯電話を禁止する利益は何か?
 子どもの携帯電話を禁止する不利益は何か?

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060921k0000e040026000c.html?&message_id=23998¬ification_id=23998
提言は「子供の居場所確認や緊急連絡に役立っている」と携帯電話の利点を指摘する一方、ネット接続から生じる問題点を列挙。▽児童ポルノや性行為の画像▽殺人や爆弾製造の方法▽自殺の仲間を募る情報▽出会い系サイト−−など違法・有害な情報に簡単に接してしまう、とした

追記
 中間報告も載ってました。

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/keitaidenwa.pdf
携帯電話がもたらす弊害から子どもを守るために
− これまでの審議から−
第6取組の強化に向けて

これまで述べてきたように、子どもたちは、携帯電話を通じて違法・有害情報にさらされ、危険に直面させられている。こうした状況を踏まえ、警察ではサイバーパトロールを通じた取締りを行うとともに、関係機関と連携して国民への広報啓発活動に努めているほか、警察庁においては、平成18年6月からインターネット上の「ホットライン」の運用を開始したところである。しかしながら、こうした警察における取組のみでは限界があることから、保護者、学校、事業者を始め社会全体で対策を進めることが不可欠であるが、現在の社会全体における取組は極めて不十分なものと言わざるを得ない。このような状況は、子どもが危険な状況にさらされていることを社会全体で放置し、黙認していることに等しいと言っても過言ではない。

児童の権利に関する条約では児童に関する全ての措置をとるに当たっては児童の最善の利益が主として考慮される」ことが規定されており(第3条第1項)、第17条では、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保護するための適当な指針を発展させることが求められている。
また、違法・有害情報を見たくない子どももたくさんいるのであり、そのような子どもの権利が守られているのかは疑問である。

さらに、我が国では46都道府県の青少年保護育成条例等で有害図書等の指定が進められ、インターネットの情報についても23都府県で有害情報対策について規定されているが、現下の状況は、地方議会、審議会等での様々な議論を経て条例を制定した自治体の取組を無にするものであると言わざるを得ない。
現状の施策を是認し、このまま事態の推移に任せるだけでは、問題の解決はおぼつかない状況であり、抜本的な対応が求められる。本研究会では緊急に特別な対策が必要であるとの考え方に立ち、次の4つの方向性について検討を進めた。
① 携帯電話が子どもにもたらす弊害、被害の防止に関する教育、意識啓発
② 子どもが利用するのにふさわしい携帯電話しか持たせない仕組みの構築(利用者側の措置)
③ 子どもに見せたくない情報を携帯電話に流させないようにする仕組みの構築(発信者側の措置)
④ 子どもに携帯電話を持たせない仕組みの構築
そして、携帯電話が子どもにもたらす危険性を十分認識した上で、既に第3で整理した対策の課題を克服するため、次のような方向性で緊急に対策をとることが必要であるということについて、概ね意見の一致を見た。