同様の行為は児童淫行罪で家裁に起訴されることがありますが、量刑は変わりません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060907-00000024-nnp-l40
判決理由で、鈴木裁判長は「養女が性的知識に乏しく、警戒感を持っていないことにつけ込んだ犯行で、強い非難に値する」と指摘。また、一貫して犯行を否認していることについて「反省の態度が見えない」とした。
家庭内の虐待ですから、弁護士会の子どもの権利委員会は「家裁で審理すべき」「管轄違いだ」と主張してほしいところですが、聞こえてきません。