弁護人から聞かれたんですが、執行猶予中の再犯の場合、25条2項の要件を満たせば、再度の執行猶予もあり得ます。いまのところ3件しかないということは、期待できるほどの確率ではありません。
いずれも、児童とは雇用関係で遊客相手です。
第25条(執行猶予)
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。