児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

預かった少女への淫行容疑で男を逮捕 補導委託制度悪用

 児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)。
 どこで狙われるかわかりませんね。
 国賠になるかもしれませんね。
 委託した東京家裁が裁くんですね。

http://www.asahi.com/national/update/0220/TKY200702200347.html
容疑者(63)を児童福祉法違反(淫行(いんこう)をさせる行為)の疑いで逮捕していたことが分かった。調べに対し容疑者は、「自分の気持ちに負けた」と容疑を認めているという。これまで8人の少女を家裁から預かっており、同庁は余罪の有無についても調べている

補導委託は、家庭裁判所が非行少年らの処分を決定する前に、一定期間、民間人に預ける制度。一緒に生活しながら少年・少女の更生を促す目的で、約280人が登録しているという。
容疑者は86年に委託先として登録。最高裁家庭局は「なぜこうなったのかを調べ、各家裁に注意を促したい」と話している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070220-00000092-jij-soci
容疑者は昨年12月28日、経営する治療院に近い埼玉県蕨市のアパートで、補導委託制度で預かっていた都内の高校2年の女子生徒(17)にわいせつな行為をした疑い。「欲望に負けた」と容疑を認めているという。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070220-00000089-mai-soci
しんきゅう院近くのアパート一室で、東京家裁の同制度で預かっていた女子高校生(17)にわいせつな行為をした疑い。高校生はしんきゅう院に住み込みで働いていた。
 「補導委託制度」は、非行行為のあった少年少女に対し最終処分を決める前に一時的に民間に預ける制度。容疑者は86年ごろ東京家裁から委託先として登録を受けた。これまでに8人の少女を預かっていたが、「他の少女にわいせつ行為はしていない」と供述しているという。

 予想される量刑理由

補導委託制度を悪用して制度の信頼性を失わせた
被害児童に帰責性がない。
被告人との性交も多数・常習的
身よりない児童に飲食や宿泊を提供して支配したことに乗じた
居住先持たない児童を寝泊まりさせることは、事実上心理的拘束していたのと同じだ
自宅に住み込んだのを奇貨として窮状につけ込んだ
児童に対する性犯罪の被害を防ごうとしている世論が高まっている今日・・・
児童の弱みや無思慮につけ込んだ

http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_syonen/index.html
補導委託
Q.少年はどのくらいの期間,補導委託先に預けられるのですか。
A.少年の状況に応じて異なりますが,数か月程度,補導委託先に預けられ,その様子を見ることが多いようです。
Q.補導受託者(補導委託で少年を預かる責任者)となるためには何か条件があるのですか。また,特別な資格などは必要ですか。
A.補導受託者となるための条件はありません。また,特別な資格も必要ありません。熱意を持って少年を指導していただけること,それだけです。
 ただ,少年を預かって,生活全般についての指導をしていただくことになりますので,適当な環境や設備を備えていること,少年の秘密を守ることなどに配慮していただいています。詳しくは,家庭裁判所に備え付けてあるパンフレット「少年たちにあなたの力を」をご覧ください。また,(少年事件を担当している)家庭裁判所調査官宛にお問い合わせください

Q.少年を預かったときにかかった費用はどのようになるのでしょうか。また,補導受託者に報酬は支払われますか。
A.補導受託者への報酬はありませんが,実際に少年を預かっていただいたときは,少年のために必要となった食費,交通費などの実費について,その全部又は一部が支払われています。

Q.補導受託者となって少年の指導に困ったり,指導がうまくいかないときには,どうすればよいのでしょうか。
A.担当の家庭裁判所調査官に相談することになります。補導委託の期間中は,補導受託者が実際に少年を指導しますが,担当の家庭裁判所調査官も,月に1,2回程度は補導委託先を訪れて少年や補導受託者とお会いし,少年の生活の様子などをお尋ねしたりします。また,電話や書面などでも補導受託者とよく連絡をとるようにしています。補導委託がうまくいくためには,補導委託先と家庭裁判所が協力することが大切です。少年のことで困ったことがあれば,どんなことでも家庭裁判所に相談してください。

 量刑は親族の場合と同じ。逃げられないから。

 児童淫行罪は家裁の専属管轄。
 余罪に青少年条例違反や強制わいせつや強姦があったりすると、それは地裁に起訴され、泣き別れになります。
 量刑も二重評価(ロリコン加重2回)で併合審理に比べてやや重になります。
 せめて判決の時期をずらせば、考慮してもらえるんですが。地裁事件と家裁事件が別々の国選弁護人になったりすると、そういう連携がとれないので気の毒です。