児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子中学生を売春 わいせつ元教諭 起訴事実認める

 問題は、3項製造罪(姿態とらせて製造)の成否と罪数ですよ。

http://www.news.tss-tv.co.jp/news_html/060907-120.html>
9月7日(木) 
女子中学生を売春 わいせつ元教諭 起訴事実認める
中学2年生の少女にいかがわしい行為をした上、その様子をビデオカメラで撮影していた県立高校の元教師の初公判が、広島地裁で開かれ、元教師は、起訴事実を認めました。

 まあ、こういう条文なんですよ。

第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

  「被告人が児童と性交している姿態」を撮影しても不成立、
  「被告人が児童と性交している姿態」を「とらせて」撮影すれば成立
というんですが、どう見極めるんですか?
 被告人が児童と性交して撮影している場合に、わざとらしく演技していれば「姿態をとらせ」で有罪で、自然体なら無罪というんでしょうか?
 だいたい、「姿態をとらせ」って、なんのための要件なんですか?身分犯だとかいう人もいるし。