児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

使用者年齢調査義務について(横浜家裁の言い回し)

 「客観資料を求めよ」といっても、身分証を偽造した事例では、住民票か戸籍を確認せよと言われるわけで、結局、児童を使用したら、過失を否定されることはありません。
 過失責任というより結果責任ですよね。

 もともと風俗営業は児童の福祉を害しやすいところ低年齢でも高級を得やすいため児童が年齢を偽ってでも雇われようとする傾向があるし、身元を明らかにしたくない者も多い
ということは社会通念。
 風俗営業者は、経験上、このような事情を熟知しているから 風俗嬢を雇用するためには、年齢調査のために要求される注意義務は一般よりも重い。
 被告人は、本人の自己申告と身体状況の観察以外に調査を行っていない
 これでは、年齢詐称を看破することは難しく、安易に見過ごして雇用してしまう。
 被告人らは、児童の自己申告以外に客観的資料提出求めるなど調査を尽くしていない