児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

反省強盗に猶予判決…謝罪手紙の筆跡で捕まる

 酌量減軽してもらえば、執行猶予は可能です。
 H17犯罪白書によれば、強盗罪の執行猶予率は8.8%
 メリハリの付いた量刑が好きです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060731-00000305-yom-soci
犯行の12日後、大垣被告は「先日強盗に入った者です。金を奪って申し訳ありませんでした」との手紙を、定規を使った文字で書いて送付。ところが、郵便番号は自筆で筆跡が残ったため、犯人の特定につながった。

刑法第236条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。