児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<法務省>被害者在廷容認へ 刑事裁判公判で被告に直接質問

 付帯私訴制度も。
 刑事政策の教科書に出ていた諸外国の制度が次々と採用されてなんでもありみたいです。
 最近の司法試験合格者は知らない分野。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060731-00000007-mai-soci
被害者による被告人質問は、「被害者の意見陳述に資する内容」に限って認める方向だ。00年に被害者の意見陳述制度が新設され、被害者が法廷で処罰感情などの意見を述べられるようになっており、意見陳述を効果的にする目的で、被告に直接質問する形をとる。

 質問に被害感情が込められるから質問の方が長くなるんじゃないですか。