児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春・14歳・1罪・指導主事・当初否認→罰金50万円・懲戒免職

 手堅く2回目の児童買春が立件されたようです。
 14歳だと年齢不知の主張は通らないようです。

 報道による時系列

1/31 犯行
4/中旬 警察にこの生徒が援助交際をしているとの匿名の情報
5/16 逮捕・年齢不知(否認)「年齢は知らなかった」
6/5 略式命令罰金50万円(豊橋簡裁)
7/13 懲戒免職

 ある被害児童を中心として、芋づる式に検挙されることが多いのです。地元で1件発覚すると、危険です。
 そういう場合、撃たれる前に撃てというわけじゃないですが、自首して軽い処分を受けるという選択肢もあります。

教育委員会は実名公表です。

http://www2.pref.shizuoka.jp/all/kisha06.nsf/9f1acbc926670f74492568010000c977/ac3293e3191f6c74492571aa002e537a?OpenDocument
( 部局長等記者発表 )
教職員の懲戒処分
(趣 旨)
 静岡県教育委員会は、平成18年7月13日(木)、教職員の懲戒処分を次のように行った。
(概 要)
懲戒処分
1 所属の種別: 静岡県教育委員会西部教育事務所
2 職   名: 指導主事
3 氏   名: 
4 年   齢: 42歳
5 性   別: 男
6 処分事由 : わいせつ行為
同教諭は、平成18年1月31日(火)、豊橋市内のホテルにおいて、テレホンクラブで知り合った少女(当時14歳)が18歳未満であることを知りながら、現金2万円を渡して児童買春した。
7 処分内容 : 免職
8 処分年月日: 平成18年7月13日
(教育長コメント)
  本日7月13日の教育委員会臨時会において、本件処分に関わる静岡県教育委員会西部教育事務所指導主事1名を懲戒免職処分としました。
今回の児童買春は、学校の教職員を指導する重責を負う指導主事による事案であり、県民の皆様の本県教育に対する信頼を著しく失墜させるものできわめて残念です。児童生徒、保護者及び県民の皆様に改めて深くお詫びを申し上げます。
教育委員会といたしましては、このことを重く受け止め、所属長等が全職員との面談等を通して、本人の状況を把握し指導するとともに、時間外勤務の縮減や円滑なコミュニケーションのできる職場環境づくりに一層努め、再発防止に組織を挙げ取り組んでまいります。

 これ略式命令の公訴事実を写したんでしょうが、性交等の「対償として」供与しなければ児童買春罪にはなりません。
 時間外勤務を縮減すると、不祥事は減るんでしょうか?いっそ、教員を自宅まで送迎して、家族に引き渡して、夜間外出禁止で、夜遊びしないようにすればどうでしょう。

追記
 静岡新聞に詳報。

指導主事を懲戒免 児童買春で処分−県教委
2006.07.14 静岡新聞社
 指導主事は勤務後、少女とコンビニで待ち合わせし、買春した後、二月一日午前三時ごろ帰宅した。
 この少女とは一月十八日に初めて会い、その時も買春した。指導主事はビデオショップの無料情報誌でテレクラに興味を持ち、三年前から利用を始め、一年前から実際に買春するようになった。県教委の事情聴取に対し、いずれも「(相手は)電話で十八歳以上と言っていた」と述べ、逮捕事実となった被害少女からも十八歳以上と聞いていたが、買春時に十八歳未満と知っていたことを認めた。