一連の犯行がなぜか分けられて、大阪高裁の3刑と4刑で審理されています。
3刑は近々判決ですが、4刑は、続行となっています。
4刑では
- 裁判所 一罪(児童淫行罪と児童ポルノ製造罪)を地裁家裁に分けて起訴したという御主張ですが、弁護人はどうすればよかったとお考えですか?
- 弁護人 破棄事由を指摘すれば控訴趣意書としては十分である。二重起訴の控訴理由をそう理解していただければ十分であって、あとは裁判所が判断する問題である。難しい問題であることは承知しておる。弁護人も悩むところである。本件については、もう一方の事件の起訴が先になるので、本件は二重起訴で公訴棄却すればよい。
などという裁判所と弁護人の法律問答が1時間で、被告人質問2分。