児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪して製造販売した事件(大阪高裁)

 一連の犯行がなぜか分けられて、大阪高裁の3刑と4刑で審理されています。
 3刑は近々判決ですが、4刑は、続行となっています。
 4刑では

  • 裁判所 一罪(児童淫行罪と児童ポルノ製造罪)を地裁家裁に分けて起訴したという御主張ですが、弁護人はどうすればよかったとお考えですか?
  • 弁護人 破棄事由を指摘すれば控訴趣意書としては十分である。二重起訴の控訴理由をそう理解していただければ十分であって、あとは裁判所が判断する問題である。難しい問題であることは承知しておる。弁護人も悩むところである。本件については、もう一方の事件の起訴が先になるので、本件は二重起訴で公訴棄却すればよい。

などという裁判所と弁護人の法律問答が1時間で、被告人質問2分。