公然とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいうのですが、誰彼無くみせると公然。
データをわいせつ物(懲役2年)と観念しないので、公然わいせつ罪(懲役6月)が検討されます。
録画して有体物に固定されていればわいせつ物公然陳列罪(懲役2年)。法益侵害はさして変わらないと思いますが、有体物に拘泥する結果です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060711-00000078-jij-soci
携帯電話のテレビ電話機能を利用し、自分の局部の動画を知らない相手に送って見せた
第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。