児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

携帯TV電話で"開陳"、公然わいせつ=見知らぬ相手に送信、少年逮捕−大阪府警

 公然とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいうのですが、誰彼無くみせると公然。

 データをわいせつ物(懲役2年)と観念しないので、公然わいせつ罪(懲役6月)が検討されます。
 録画して有体物に固定されていればわいせつ物公然陳列罪(懲役2年)。法益侵害はさして変わらないと思いますが、有体物に拘泥する結果です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060711-00000078-jij-soci
携帯電話のテレビ電話機能を利用し、自分の局部の動画を知らない相手に送って見せた

第174条(公然わいせつ) 
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。