児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

メール送信が「頒布」とされた事例

 判例によれば、わいせつ図画罪になりません。
 以前に愛知県警もメール送信を逮捕して起訴しなかったよね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050810/1123662341

2006/06/12 19:47:58わいせつ図画頒布の容疑者逮捕/磯子
http://www.kanalog.jp/news/jiken/entry_22932.html
 磯子署は12日、わいせつ図画頒布の疑いで、容疑者(26)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は5月20日、携帯電話で自分のわいせつな動画を撮影し、横浜市磯子区在住の飲食店従業員の女性(21)に送信した疑い。「メールを無視されて腹いせにやった」などと供述しているという。

 愛知県警はしようがないが、神奈川県警はこんなことしたらだめだ。