児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

アイコラによる名誉毀損(岡山地裁H17.1.24)

 事実の詳細は新聞報道で。
 最近こういう事犯が多いので、名誉毀損罪の保護法益に肖像権とかプライバシーとか羞恥心とかを含ませようという動きです。
 判決文からはどういう事実を摘示したのかがよくわかりませんが、
   被害者の裸体が、あたかも写真のようであって、
   そういう卑猥な言葉を吐く人間だ
   という事実
を摘示したことになるんでしょうか?

   被害者の裸体が、あたかも写真のようであって、
の部分については、誤認を生じる危険があれば名誉毀損、誤認を生じる危険がなければ不可罰とかいう論文が「研修」に載ってました。
 早い話が、同じアイコラでも、奥村弁護士の顔+宮沢りえのヌードの場合、奥村弁護士に対する名誉毀損罪かということです。

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http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050218/1108724405
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040830/p3
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040505/p7

写真をばらまく・陳列するという態様の名誉毀損罪と、児童ポルノ公然陳列罪とは、行為態様の点や、個人的法益である点で共通点が多いので、資料を集めています。