事実の詳細は新聞報道で。
最近こういう事犯が多いので、名誉毀損罪の保護法益に肖像権とかプライバシーとか羞恥心とかを含ませようという動きです。
判決文からはどういう事実を摘示したのかがよくわかりませんが、
被害者の裸体が、あたかも写真のようであって、
そういう卑猥な言葉を吐く人間だ
という事実
を摘示したことになるんでしょうか?
被害者の裸体が、あたかも写真のようであって、
の部分については、誤認を生じる危険があれば名誉毀損、誤認を生じる危険がなければ不可罰とかいう論文が「研修」に載ってました。
早い話が、同じアイコラでも、奥村弁護士の顔+宮沢りえのヌードの場合、奥村弁護士に対する名誉毀損罪かということです。
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http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050218/1108724405
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040830/p3
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040505/p7
写真をばらまく・陳列するという態様の名誉毀損罪と、児童ポルノ公然陳列罪とは、行為態様の点や、個人的法益である点で共通点が多いので、資料を集めています。