逮捕監禁とかも無理でしょう。
参考判例
恐喝の手段として、児童に淫行をさせた事案における恐喝未遂罪と児童福社法三四条一項六号違反の罪との罪散開係(併合罪)
名古屋高裁 昭四二・三・一判決
刑法五四条一項後段の牽連犯が成立するためには、ある犯罪と他の犯罪との問に通常手段または結果の関係があることが必要であって、被告人が主観的にある犯罪を他の犯罪の手段として行ったということだけでは足りないのである。
そして児童に淫行をさせる行為と恐喝との間には通常手段結果の関係はないのであるかか、被告人が所論の別件恐喝未遂の手段として本件児童に淫行させる行為を行ったものであっても牽連犯にあたるものではなく、両者は併合罪の関係に立つものというべきである