児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

製造罪と提供罪の罪数を調べます。

 製造&提供の弁護人です。
 東京高裁H15.6.4(原田MAC判決)が併合罪と言ったので、併合罪だと思っていたんですが、最近の奈良地裁では牽連犯になっています。
 奈良地裁は時代を先取りしているのか、単に間違っているだけなのか?どうなんですかね?
 現在進行中の事件について、製造犯人か弁護人に聞いて調べることにしました。お取り込み中お手数ですが、ご協力下さるようお願いします。
 ちなみに、奥村は併合罪説。

追記
 刑事確定訴訟記録法で控訴趣意書も見せてもらいます。
 製造→所持→提供(販売)というのは、実刑コースなので法令適用もチェックしてあげないとだめなんですが、他の弁護士が書いた控訴趣意書を見ても、法令の解釈・適用を争う例は皆無で、「量刑不当」だという諸事情が、ポイント大きく、字間・行間広く語られていることが多いですよね。示談なり弁償すりゃ早いのに、それはやってない。