児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自白事件で「被害者に謝罪しない方がいい」という国選弁護人のアドバイス

 あれ?また?こういう相談。
 量刑理由で「なんら慰謝の措置を講じていない」と評価された。
 奥村としては、謝るのは早いほうがいいと思います。
 量刑理由で「なんら慰謝の措置を講じていない」と評価された判決もありますし、「謝罪の手紙を送った」「示談交渉中」「示談した」「示談失敗し贖罪寄付した」として破棄減軽した判決もあるんですが、方々の国選弁護人がどうしてこういうアドバイスになる?
 謝罪とか示談を提案すると、めんどくさいから?